入居申込み資格と収入基準
府営住宅、特別賃貸府営住宅の入居申込みは、下記の申込資格をお持ちで、一定の収入基準に合致する方のみがお申込みいただくことができます。
入居申込み資格
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻と同様の関係にある人又は婚約者を含む)がある方。
- 入居の際には申込者全員が同時に入居できること。
- 申込み後、申込書記載の同居親族の変更は認められません。
- 同居親族が婚約者である場合は、指定する日までに婚姻する者に限ります。
- 婚約者が変わった場合は、申込みを無効とします。
- 家族を不自然に分割・同居等の申込みは認められません。(特別の事情がない限り父母、夫婦の分離、兄弟姉妹入居、祖父母と孫のみの入居は認められません。)
- 配偶者以外の別居親族との同居予定での申込は認められない場合があります。
- 内縁の配偶者については、住民票により確認できる方。(続柄が未届の夫又は妻)
- 未成年のみの世帯等、一般に契約を結ぶことができない年齢の場合は申込できません。
- 原則として、公営住宅(府営住宅・市営住宅等)の名義人は申込できません。
また、同居することもできません。 - 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
- 府内に住所又は勤務場所がある方。
- 入居者及び同居者の収入の合計が、公営住宅法及び京都府府営住宅条例で定められた収入の範囲内であることが必要です。
- 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
- 自家所有者でないこと。ただし、一定の条件を満たした場合を除く。
- 単身で申込む方は、前記1~6の資格のほか、下表の資格が必要です。
- 府営住宅等の一部の団地については次の(01)~(14)までの要件に該当する単身者の方も申し込むことができます。
- 身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする方も、居宅においてこれを受けることができる場合は、申込資格がありますので、詳しくはご相談ください。
- 現在の同居親族と別居して単身での入居申込は、原則としてできません。
- 60歳以上の人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級から4級まで)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級から3級まで)
- 療養手帳の交付を受けている人(障害の程度が(03)に相当する程度)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が特別項症から第6項症まで、又は第1款症であること。)
- 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者
- 生活保護を受けている人
- 支援給付を受けている人(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による受給者)
- 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の人)
- ハンセン病療養所入居者等
- 結核の長期療養者(1年以上入院している者で退院が認められる者又は退院後1年以内の者等)
- 犯罪被害者等(犯罪等の被害により生計維持が困難になった者又は居住する住宅が滅失・損壊等で居住できなくなった者等)
- 加害者に対し保護命令が出されている等のDV被害者(保護命令が出されてから5年以内)
- ストーカー行為等の被害者(つきまとい等又はストーカー行為により居住する住宅に居住しつづけることができなくなった者)
【単身申込みについて(山城地域)】
収入基準
以下の5つのパターンに応じて収入基準に合致するかどうか調べることが出来ます。
納税書類等を参考にすればより簡単に調べることが可能です。
申込み家族の中に給与所得者が1人で控除対象者がいない場合 (外部サイト )
申込み家族の中に給与所得者が1人で控除対象者がいる場合 (外部サイト )
参考:控除対象者について(外部サイト )
申込み家族の中に給与所得者が2人以上 (外部サイト )
事業所得者 (外部サイト )
年金所得者 (外部サイト )
※複数の収入区分から収入がある場合は次のとおり算定してください。
- 各収入区分毎に年間所得金額を算定
- (1)を累計
- (2)から控除額を控除
- (3)を基準早見表にあてはめる